公的年金等控除について

公的年金等控除とはなんなのか?

退職金や確定拠出年金の受取時、節税メリットのある受取方法として「公的年金等控除」があります。

公的年金等控除をうまく活用することができれば税金を節約することができます。

税金のかからない範囲
65歳未満の場合:108万円(基礎控除38万円➕公的年金等控除70万円)
65歳以上の場合:158万円(基礎控除38万円➕公的年金等控除120万円)

本記事では公的年金等控除の特徴や実際の節税効果について検証していきます。

公的年金等控除による非課税額

確定拠出年金として運用したお金を年金形式として何年間かかけて受取を行う場合、他の公的年金などと合計した金額から公的年金等控除を引いた金額を所得金額とすることができます。

公的年金等控除について国税庁のホームページでは以下のように記載されています。

出典:国税庁

上記のように、年金を受取る人の年齢により適用される控除額が異なります。

65歳未満の方、70万円までであれば所得金額はゼロとなります。
65歳以上の方、120万円までであれば所得金額をゼロとなります。

また収入が年金所得のみの場合、基礎控除38万円を加えた分が所得控除額となる。

つまり、65歳未満の方、108万円(70万円+38万円)まで非課税となります。
65歳以上の方、158万円(120万円+38万円)まで非課税となります。

では所得金額がゼロとならない場合について控除額を計算してみます。

年齢65歳未満で公的年金などで合計した所得が200万円の場合
合計所得200万円
雑所得=200万円✖︎75%➖37.5万円
=112.5万円となります。
年齢65歳以上で公的年金などで合計した所得が350万円の場合
合計所得350万円
雑所得=350万円✖︎75%➖37.5万円
=225万円となります。

※年金所得のみの場合、基礎控除38万円を差し引いた金額が課税所得となります。
課税所得にかかる所得税は約5%・住民税は10%となります。

記事の総括

公的年金等控除を利用することで有利に年金を受取ることができます。

年金所得のみの場合、
65歳未満の方は108万円まで
65歳以上の方は158万円まで
非課税にて受取を行うことができます。

せっかく確定拠出年金を用いて非課税にて運用を行ったのでお得に年金を受取ましょう。

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