通勤手当はどこまで非課税なのか?所得税や社会保険料はどうなるのか?

通勤手当は非課税になると話しを聞いたことがあるけど、どこまでが非課税なの?

通勤手当の所得税や社会保険料はどうなるの?

通勤手当はどこまで非課税なのか?
所得税や社会保険料はどのように計算されるのか?

本記事の結論は以下になります。

記事の結論
定期券や自動車通勤は月15万円まで非課税
所得税:非課税枠を計算に含めなくてよい
社会保険料:非課税枠を計算に含める
各項目について詳細に説明します。

通勤手当の非課税限度額は月15万円まで

平成28年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円へ引き上げとなりました。

つまり、15万円までの通勤手当に関しては非課税とすることができるため、課税の対象となりません。

そのため通勤手当を多く貰っているからといって、多く税金を納めないといけない訳ではないということです。

しかし、この制度も万能ではなく、全てが非課税の対象となる訳ではありません。

非課税対象となるもの
マイカー通勤
自転車通勤
電車通勤
バス通勤  

電車やバスと乗り継いで利用している場合は合計15万円まで非課税となります。

マイカー・自転車通勤者の1ヶ月当たりの非課税限度額は片道の通勤距離により決められています。

マイカー・自電車通勤車の非課税限度額(1ヶ月当たり)
2km未満は全額課税
2km以上10km未満は4,200円
10km以上15km未満は7,100円
15km以上25km未満は12,900円
25km以上35km未満は18,700円
35km以上45km未満は24,400円
45km以上55km未満は28,000円
55km以上は31,600円

課税対象となるもの
グリーン車代
タクシー代
高速道路利用
タクシー・高速道路利用は運賃や時間を考慮し、最も経済的・合理性があれば利用可能となります。
詳しくはお勤め先の会社に確認していただくのが確実です。

所得税・社会保険料はどう計算されるのか?

定期券や自動車での通勤では月15万円まで非課税とすることができました。

それではこの場合、所得税や社会保険料はどのように計算されるのでしょうか?

例を参照しながら説明していきます。

計算条件
基本給(残業込み):30万円
通勤手当(非課税分):10万円
通勤手当(課税分):5万円
所得税の計算方法
所得税の対象となる標準報酬月額
基本給➕通勤手当(課税分)
今回の場合、30万円➕5万円=35万円

所得税の計算では非課税分を含めなくてよい。

ただし非課税枠は月15万円となるため、15万円以上の場合は計算に含めてください。

社会保険料の計算方法
社会保険料の対象となる標準報酬月額
基本給➕通勤手当(非課税分)➕通勤手当(課税分)
今回の場合、30万円➕10万円➕5万円=45万円

社会保険料の計算では非課税分を含める。

記事の総括

1ヶ月当たりの非課税額は15万円となっており、15万円以上となると課税対象となります。

また、社会保険料には非課税分も含め計算することがわかりました。

記事の結論
定期券や自動車通勤は月15万円まで非課税
所得税:非課税枠を計算に含めなくてよい
社会保険料:非課税枠を計算に含める

通勤手当には非課税枠が設けられているけど、社会保険料を考えると安い方が有利

Twitterをフォロー